(趣旨)

第1条 この細則は、横浜市市民文化会館関内ホール利用要綱(以下「要綱」という。)第4条第1項第2号の規定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) 行政優先予約 要綱第4条第1項第2号の規定に基づき、横浜市の所管課が規則別表1に掲げる受付開始日よりも前に利用申請書を提出しかつ利用許可書の交付を受けること

(2) 行政優先予約のキャンセル 行政優先予約により指定管理者から交付を受けた利用許可書にかかる利用について、当該利用の所管課が一般予約の開始後に利用申請の取消を行うこと

(行政優先予約のキャンセルの取扱い)

第3条 横浜市における同一の所管課において、2回以上の行政優先予約のキャンセルをしたときは、2回目以降の行政優先予約のキャンセル日から1年間、要綱第4条第1項第2号の規定に基づく利用申請書の提出を行うことができないこととする。なお、行政優先予約のキャンセル日から1年間、当該所管課において行政優先予約のキャンセルがなかったときは、行政優先予約のキャンセル実績をリセットすることとし、第1項第2号の規定による利用申請書の提出を行うことができる。

2 前項前段のキャンセルの事由が不可抗力である場合は、キャンセル実績としてカウントしないこととする。

(委任)

第4条 条例、規則、要綱及びこの細則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項については、指定管理者が定めるものとする。

附則


この細則は、令和7年6月1日から施行する。