ホール・施設を利用する

横浜市市民文化会館利用要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、横浜市市民文化会館条例(昭和60 年12 月横浜市条例45 号。以下「条例」という。)及び横浜市市民文化会館条例施行規則(昭和61 年3 月横浜市規則26 条。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の受付)

第2条 規則第6 条に規定する利用申請書(以下「利用申請書」という)は、開館日の営業時間中に横浜市市民文化会館関内ホール(以下「文化会館」という。)に来館し、提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第8 条第1項の規定により許可したときは、利用許可書(第1号様式)を申請者に交付する。

(利用許可時期の特例)

第4条 規則第6条第2項ただし書きに規定する指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、次のとおりとし、利用日の1年以上前から仮利用申請書を提出することができる。

  1. 条例第2条に掲げる事業を横浜市市民文化会館関内ホール指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、主催・共催・後援・協力して行う場合、利用日の18か月前から利用申請書を提出することができる。
  2. 条例第2条に掲げる事業を横浜市が主催・共催して行う場合、利用日の1年前から利用申請書を提出することができる。
  3. その他文化観光局長が特に認めたもの。

2. 前項により利用申請書を提出しようとするもののうち、横浜市又は指定管理者が共催するものの場合には、横浜市又は指定管理者が発行する共催通知書の写しを利用申請書に添付しなければならない。 (特段の設備の設置の許可)

第5条 指定管理者は、条例第9 条第1項の規定により許可をしたときは、特別設備設置許可書(第2号様式)を申請者に交付する。 (物品販売等の許可)

第6条 指定管理者は、条例第10 条第1項の規定により許可をしたときは、物品販売等許可書
(第3号様式)を申請者に交付する。

2 物品販売等の行為は、指定された場所以外でしてはならない。

(許可事項の変更)

第7条 指定管理者は、規則第9 条の規定により許可をしたときは、許可申請事項変更許可書 (第4号様式)を申請者に交付する。また許可の変更の申請が承認された場合の、利用料金の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 既納の利用料金に不足を生じた場合は,当該不足分を直ちに納入させるものとする。 (2)利用料金に過納額を生じた場合は,返還しないものとする。

(利用料金)

第8条 条例第12 条第2項に定める利用料金は別表第2のとおりとする。

(利用料金の納入)

第9条 利用者は、第3 条に規定する利用許可書の交付を受けた申請書を、提出した日から30日以内の指定された期日までに、利用料金の全額を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定された期日までに納入しない利用者に対して、許可を取り消すことができる。

(利用料金の後納)

第10条 条例第12 条第3項ただし書に規定する必要があると認められる場合は、次のとおりとする。

  1. 利用当日の利用時間の延長等,利用後でなければ料金の算出がし難いとき。
  2. 前号のほか利用料金を前納することが困難である場合

(利用料金の減免)

第11条 条例第13条に規定する必要があると認められる場合は、次のとおりとする。

  1. 指定管理者が利用する場合、利用料金の全額を減免とする。
  2. 条例第 13 条の規定により利用料金の全部または一部の免除を受けようとする者は,あらかじめ利用料金減免申請書(第5号様式)を指定管理者 に提出しなければならない。
  3. 指定管理者は,前項の規定による申請を承認し,または承認しないことに決定した場合は,利用料金減免承認・不承認決定通知書(第6号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(利用料金の返還の申請等)

第12条 条例第14 条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,利用料金返還申請書(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2. 指定管理者は,前項の規定により申請を承認し,または承認しないことに決定した場合は、利用料金返還承認・不承認決定通知書(第8号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(特別の設備の実費負担)

第13条 別表第2 備考4 に規定する特別の設備を設置したことに伴い徴収する実費の額は,消費電力1kWにつき,1台・1回200円を徴収するものとする。この場合において,消費電力量が1kW未満の時またはこれに1kW未満の端数があるときは,その消費電力量または端数消費電力量を1kWとして計算する。

(利用の不許可)

第14条 条例第 8 条第3項第3号に規定する管理上支障があるときとは、次に掲げるとおりとする。

  1. 危険物等を使用する催物で災害発生等のおそれがあると認められるとき。
  2. 公の秩序を乱し又は善良な風俗を乱す又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
  3. 文化会館の建物又は附帯設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
  4. 指定暴力団等その他団体の構成員が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体又はその団体の構成員が集団的に、又は常習的に反社会的な行動をとることを助長するおそれのある団体が利用しようとするとき。
  5. 主として物品の販売若しくは宣伝又はこれらに類することを目的とするため文化会館を利用しようとするとき。
  6. 葬儀、告別式その他これらに類する行事のために利用しようとするとき。
  7. 利用期間が連続して3日を超えるとき。ただし指定管理者が利用する場合を除く。
  8. 利用申請書等の記載事項に虚偽が認められるとき。
  9. 施設・設備の点検を行うとき。

(不許可の通知)

第15条 指定管理者は、条例第8条第3項の規定により許可しないと決定したときは、速やかに書面をもって申請者に通知する。

(標準処理期間)

第16条 利用許可書等申請に係る事務の処理日数は、1日とする。

(遵守事項)

第17条 文化会館を利用する者(催物等を目的として入場した者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 利用目的以外の目的に施設等を利用しないこと。
  2. 附帯設備を文化会館外に持ち出さないこと。
  3. 許可なく壁、柱、窓、とびら等に、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものを掲げ、若しくははりつけ、文字等を書き、又は釘類を打たないこと。
  4. 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
  5. 許可なく火気を使用し又は特別の設備を設置しないこと。
  6. 収容人員を超えて入場させないこと。
  7. 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
  8. 許可なく寄附金の募集、物品の販売等又は利用許可書に記載された場所以外での勧誘、演説及び印刷物等の配付等を行わないこと。
  9. 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  10. 指定管理者の指示に従うこと。

(利用等の打ち合わせ)

第18条 利用者は、大ホール及び小ホールを利用する場合は、指定管理者の指定する日までに指定管理者と利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

2 前項に定めるもののほか利用者はあらかじめ、プログラム、式次第等の施設の利用順序、内容等を明らかにする書類を提出しなければならない。

(責任者の届出等)

第19条 利用者は、あらかじめ利用に係る施設秩序を維持するために必要な責任者を定め届け出なければならない。

2 利用者は文化会館を利用するにあたり、会館の内外の秩序を維持するために、必要な整理員を配置しなければならない。

3 利用者は、非常時の避難誘導体制を整えなければならない。

(職員の立入り)

第20条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、職員を利用者が現に利用している施設に立ち入らせることができる。この場合利用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(損傷等の届出)

第21条 利用者は、施設等を損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を届け出て、職員の指示を受けなければならない。 (損傷等の賠償)

第22条 利用者は、自己の責めに帰す理由により、施設等を損傷又は滅失したときは、その利用者は、自己の責めに帰す理由により、施設等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。 (利用後の点検)

第23条 利用者は施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。条例第15 条の規定により、利用の許可を取り消され又は利用を制限若しくは停止又は行為を停止させられたときも同様とする。

(委任)

第24条 条例、規則及びこの要綱に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項については、指定管理者が定めるものとする。

附則

この要綱は、平成30 年 4 月 1日から施行する。

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